開業までの流れ・Q&A
宅地建物取引業を開業しようとした場合、宅地建物取引業法に様々なルールが定められていて、開業手続きや開業してからの業務を、この法律に則って進めることになります。まず、開業するためには、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受ける必要があり、その前提として、いくつかの要件を整えなくてはなりません。
業務を営むに当たって、その拠点となる事務所または店舗を構えることになります。営業という側面からも、事務所の立地などの条件はとても重要であると同時に、会社設立の場合は本店または支店という位置づけとなります。
また、宅地建物取引業の免許申請においても、事務所の所在地によって免許の申請先が決まることになり、業務を安全に遂行するための形態も、整える必要があります。
宅地建物取引業は個人での開業も可能ですが、ビジネスを積極的に展開させようと考えている場合には、会社として法人格にした方がメリットは大きいといえます。
会社を設立する場合は株式会社になりますが、いくつかの要件を整えた上で設立の手続きを行うことになります。
宅地建物取引業者に専門家としての役割を十分に果たさせるため、営業を行う事務所などの拠点ごとに、一定数以上の専任の宅地建物取引士の設置を義務づけています。また、設置人数である一定数は、事務所の規模、業務内容などを考慮して国土交通省令で定められています。
宅地建物取引業免許は、申請すれば必ず受けられるものではなく、厳重な審査を経て受理されることになります。
申請するに際しては、申請者や会社の役員が欠格事由に該当しないことや、事務所の形態が業務を継続的にできる機能を有しているかや、所在地がどこか、また一定数の宅地建物取引士を設置しているかなどについて、登録の基準を満たしている必要があります。
千葉県宅地建物取引業協会(宅建協会)は、県内の免許業者の約8割を占める約3,800名の会員で構成されています。全国宅地建物取引業保証協会千葉本部(保証協会)への加入により、営業保証金1,000万円免除で開業初期費用を大幅に軽減できます。
皆様から寄せられた開業に関するご質問にお答えしております。
宅地建物取引業を営むためには、個人法人を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得した者でないと、行えないことになっています。
免許には、1つの都道府県のみに事務所をおいて営業する場合の都道府県知事免許と2つ以上の都道府県に事務所をおいて営業する場合の大臣免許があります。
ですから、宅建業を新規に始めるには宅建業免許の申請を行政に行う必要があります。
千葉県知事の免許申請を行う場合は、千葉県県土整備部建設・不動産業課が窓口です。
千葉県宅建協会は、千葉県内に11の支部を設けています。
入会の手続きは事務所所在地を管轄する最寄の支部が窓口になります。
これから宅建業を始められる方は是非、最寄の支部にご相談ください。
宅建業免許の申請を行ったのち、直ちに入会申込をすると新規免許通知を正式に受理する頃には、宅建協会の入会手続きも完了しますので、早期の開業が可能です。
もちろんできます。
保証協会に供託後、営業保証金の取戻しに必要な「社員資格証明書」をお渡しします。