開業・入会のご案内

県内の宅建業者の約80%が宅建協会に加入しています。

不動産業の独立・開業から業務に役立つ様々なサービスで会社経営をフルサポート

不動産業の独立開業をお考えの方は、千葉県宅建協会にご加入していただくことが、独立・開業への近道です。
宅建協会は日本の全不動産業者13万社の約8割、10万社が加入する不動産業界最大の団体です。独立・開業に必要な書類・手続きはもちろん、開業後も様々な業務支援メニューで皆様の経営を宅建協会がお手伝いさせていただきます。

業界最大組織だからできる!様々なお悩みを多角的にサポート!

宅建協会入会のメリット

全国10万社!千葉県約3800社!業界No.1のスケールメリット!

  • 現在、千葉県内の宅建業者の約8割にあたる3,800社が千葉県宅建協会の会員となっています。全ての会員は千葉県下11ケ所に設置された支部に所属しており、業者間はもちろんのこと、支部を超えた交流や情報交換も活発に行われています。

    さらに、千葉県宅建協会は都道府県(区域)を単位とした47宅地建物取引業協会の連合会である(公社)全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)の会員です。全宅連の全国参加会員数は、約10万社と名実ともに国内最大の業者団体であり、宅建協会に入会するということは全国約10万社の「ハトマーク」の一員になるということです。

    これから宅建業を始めようとお考えの皆様には、全国約10万社のスケールメリットがもたらす「情報」と、ハトマークブランドが築き上げてきた「信頼」が、皆様の心強い味方となります。

業務支援サイト「ハトサポ」で日常業務をサポート!

  • 「ハトサポ」は、ハトマーク会員が無料でご利用できる業務支援サイトです。ハトマーク会員は「ハトサポ」から、最新の法令改正に対応した重要事項説明書・売買契約書・賃貸借契約書などの各種書式を無料でダウンロードすることができます。

    また、Web上で様々な契約書類を簡単に作成ができる「ハトサポWeb書式作成システム」も無料でご利用いただけます。「ハトサポWeb書式作成システム」で作成したデータは、ウェブサーバー内に保管されますので、複数のスタッフと共有・分担して作業することもできます。

    さらに、「ハトサポ」では法令新設・改正等の情報をハトマーク会員へいち早くお知らせするほか、頻繁に改正される法令や関係する判例の解説といった業務上参考となる研修用動画も配信しており、いつでもどこでも学ぶことができます。

各種研修会で皆様の業務をサポート!

  • 宅地建物取引業を行う場合において、一番留意しなければならないことが法令の遵守です。法令は日々改正されており、営業活動を行いながら改正された法令やその関連内容の全てを把握することは大切ですが大変負担がかかります。この問題に対して、宅建協会は全会員を対象に年2回の「本部研修会」を保証協会千葉本部と共催で行っています。この研修会では法令の改正、宅地建物取引に係る最新のトラブル事例・判例等、宅地建物取引業を営むにあたって必要な知識をお伝えしています。また、各支部においても随時「支部研修会」を開催しています。研修内容はどれも日常業務に直結する内容ですので宅建業者としてのスキルアップのためにも是非ともご参加ください。(会員は無料で受講できます)

    さらに、入会時に受けていただく「不動産キャリアパーソン」は不動産取引実務の基礎知識の習得を目的とした通信教育資格講座です。この講座は宅建業従業者、経営者、宅建士、消費者問わず、不動産取引に関わる全ての方が取引の実務を学ぶのに最適で、従業者研修としても利用されています。是非ともスキルアップにお役立てください。

営業保証金1,000万円を免除で開業時の初期費用が大幅に軽減されます

入会費用は約130万円

千葉県宅建協会では、週2回の不動産無料相談、月2回の弁護士無料相談をはじめ、各種研修会の開催、経験豊富な会員からの経営サポートなど入会後のサポートが違います。
  • ※入会に際しては、初年度の会費と入会金が必要となります。

  • ■年会費(1事務所につき)
    (一社)千葉県宅地建物取引業協会 60,000円
    (公社)全国宅地建物取引業保証協会 千葉本部 6,000円
    ※別途関係団体費用のご案内もございます。詳細は入会申込を行う支部へお問い合わせください。

入会手続

入会手続は最寄りの支部にご相談ください!

千葉県宅建協会は、千葉県内に11の支部を設けています。入会手続は最寄りの支部が窓口となります。これから宅建業を始められる方はまず最寄りの支部にご相談ください。

最寄りの支部はこちらをご覧ください
免許申請・入会申込から営業開始までの流れ (千葉県知事免許本店の場合)
■入会資格

1.千葉県内に事務所があって、宅建業の免許を受け、すでに営業保証金を供託して営業している宅建業者。
2.宅建免許を受けるため、知事または国土交通大臣に対し、免許申請中の者。
3.宅建免許申請を行い、新規免許通知書を受けたが、営業保証金を供託せず、開業に至っていない者。

■入会申込に必要な提出書類 ※千葉県知事免許の新規入会の場合
入会申請提出書類PDF