不動産無料相談所のご案内

不動産無料相談所

千葉県宅地建物取引業協会および全国宅地建物取引業保証協会千葉本部が共同で運営する不動産無料相談所では、不動産取引に関する相談(一般相談)業務、および全国宅地建物取引業保証協会が行う宅地建物取引業法第64条の5に定める苦情の解決業務として、保証協会会員を相手方とする宅地建物取引に関する苦情の解決を目的とする相談の受付(苦情相談)業務を行っています。
専門の相談員が相談に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

専任相談員による不動産に関する相談

毎週火曜日・金曜日 10:00〜15:00

【重要なお知らせ】
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、電話での相談をお願いしております。
ご不便をお掛けいたしますが、ご理解のほど、お願い申し上げます。

●電話でご相談ください。

千葉市中央区中央港1-17-3 千葉県宅建会館 2階相談室

Tel.043-241-6697

利用上の注意事項
・相談にあたり、企業名・相談者氏名・連絡先を必ずご提示ください。
・相談日によっては電話がかかりにくい場合がございます。
・多数の方からの相談に応じさせていただきますので、相談時間は原則として、電話の場合15分以内です。質問をされる場合は、あらかじめ質問事項を整理のうえ、ご相談くださいますようお願いいたします。
・文書の郵送又はファックス、電子メールでのご相談には回答はしておりません。
・相談内容の録音・撮影は禁止です。また、相談内容の開示には一切応じません。
・対応に当たる相談員や事務局職員等への暴言・威嚇等、円滑公正な相談業務の運営を阻害する恐れのある行為は厳に慎んでください。
・相談者が注意事項に違反した場合や、相談員・事務職員の指示に従わない場合には、相談を打ち切らせていただく場合があります。
・相談内容によっては回答に限度があり、相談に応じかねる場合もあります。
・示談のあっ旋、直接の仲裁は行いません。
・弁護士等のあっ旋は行いません。
・裁判中・調停中の内容や、すでに弁護士等に依頼・相談をされている内容についてはお受けできません。
・企業内の事件(雇用関係等)、営業上の相談はお受けできません。
・法令・公序良俗に反する相談については、お受けできません。
・本相談では、相談者が話された相談内容から考えられる一般的な参考情報を回答しております。したがって、実際の取引は案件の個別性を踏まえて慎重に進めていただくとともに、必要に応じて専門家へご確認ください。
・回答の利用等は相談者の自己責任においてご利用ください。利用によって相談者または第三者に生じたいかなる損害についても相談者が、そのすべての責任を負うものとします。

※年末年始・夏期休暇・休業日等は電話でご確認ください。

弁護士による法律相談

毎月2回(原則第1・第3月曜日) 10:00〜12:00/13:00〜15:00

【重要なお知らせ】
新型コロナウイルス感染状況により、ご予約いただいても開催延期となる場合がございます。
ご不便をお掛けいたしますが、ご理解のほど、お願い申し上げます。

●1人あたり40分間の予約制(来所のみ)

予約電話番号 Tel.043-241-6671※事前に電話でご予約ください。

千葉市中央区中央港1-17-3 千葉県宅建会館 2階相談室
※年末年始・夏期休暇・休業日等は電話でご確認ください。

※苦情解決の申出の受付事務については、全国宅地建物取引業保証協会千葉本部にて休業日を除く平日の午前9時〜午後5時まで(来所のみ)実施しています。

【お問い合わせ先】
(一社)千葉県宅地建物取引業協会 Tel.043-241-6671
(公社)全国宅地建物取引業保証協会千葉本部 Tel.043-248-5988

千葉県県土整備部建設・不動産業課

千葉県において、宅地建物取引に係る紛争・トラブルを未然に防止するための「不動産取引事前相談」を実施しています。契約する前にご相談ください。

不動産取引事前相談

不動産トラブル事例データベース

国交省の不動産トラブル事例データベース(運営:不動産適正取引推進機構)には、不動産の取引に関する紛争などの事例が掲載されています。

国交省 不動産トラブル事例データベース

不動産相談コーナー

不動産流通推進センターが行っている宅地建物取引業者の方からの不動産相談の中で、有益と思われる相談内容が掲載されています。

不動産流通推進センター 不動産相談コーナー